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兵庫県で介護タクシーを開業しようと考えたとき、必ず知っておくべき制度があります。
それが、 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)です。
名前だけ聞くと難しく感じますが、簡単に言えば「介護タクシーを合法的に営業するための許可制度」です。
本記事では、これから兵庫県で介護タクシー開業を目指す方向けに、福祉輸送の基礎知識をわかりやすく解説します。
正式には、 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)と呼ばれます。
高齢者や障がい者など、 公共交通機関の利用が難しい方を対象に輸送する事業です。
人を有償で運ぶ事業だからです。
つまり、 普通の送迎とは違い「運送事業」として扱われます。
兵庫県で介護タクシー営業をする場合、 近畿運輸局の許可が必要になります。
は違法になる可能性があります。
「介護資格があればできる」
→ これは間違いです。
必要なのは“運送事業許可”
許可取得には、いくつかの条件があります。
二種免許は必須
など、福祉輸送に対応した車両
一般車両では難しいケースが多い
自宅でも可能なケースあり
「継続できるか」が見られる
ここは混同されやすい部分です。
実務では両方を兼ねるケースも多い
兵庫県はエリア差が非常に大きいです。
エリアによって戦略が変わる
→ 違います。
許可は“スタート地点”
福祉輸送許可は、 思っている以上に細かい制度です。
「通る申請」に変わる
兵庫県で介護タクシーを始めるには、 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)の理解が欠かせません。
「車を買えば始められる」ではない
介護タクシーは、 開業前準備で結果が大きく変わる業界です。
まで考えておくことで、開業後が大きく変わります。
➡「許可取得」より「継続できる設計」が重要です。
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