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「徳島県で介護タクシーを開業したいけれど、どんな書類が必要?」
「許可申請には何を準備すればいい?」
「営業所や車庫の書類も必要なの?」
介護タクシーの開業を考えたとき、多くの方が悩むのが「必要書類」です。
介護タクシーは、福祉車両を購入して営業を始めればよいというものではありません。
有償で旅客を運送する事業として、必要な許可申請を行い、営業所・車庫・車両・資金計画などについて必要な書類を整える必要があります。
徳島県で介護タクシーを開業する場合も、書類を作成する前に、まず事業計画そのものを整理することが重要です。
この記事では、徳島県で介護タクシーを開業する方に向けて、必要書類を分野ごとに整理し、行政書士へ相談する際のポイントまで分かりやすく解説します。
一般的な介護タクシーを事業として始める場合、まず検討するのが、
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定の許可です。
この許可を取得するためには、単に申請書1枚を提出するのではなく、事業計画や営業所、車庫、車両、資金などについて必要な資料を準備します。
四国運輸局では、福祉輸送事業限定の許可申請について、専用の申請書類・宣誓書などが用意されています。
そのため、開業準備では、「申請書を作る」だけではなく、「申請書に記載する内容を証明する資料を集める」
という考え方が大切です。
徳島県で介護タクシーを開業する際の書類は、大きく分けると次のように整理できます。
□ 許可申請書
□ 事業計画に関する書類
□ 営業所に関する書類
□ 車庫に関する書類
□ 車両に関する書類
□ 資金計画に関する書類
□ 施設・設備に関する資料
□ 運行管理・安全管理に関する資料
□ 申請者に関する書類
□ 法人の場合の役員関係書類
□ 使用権原を証明する書類
□ その他、申請内容に応じて必要となる添付書類
ただし、個人で開業する場合と法人で開業する場合、営業所や車庫を自己所有する場合と賃借する場合などによって、必要となる資料は変わります。
したがって、上記は開業準備のための基本的なチェックリストとして考えてください。
まず中心となるのが、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可申請書です。
ここには、
など、介護タクシー事業の基本的な内容を記載していきます。
しかし、申請書に記載するだけではなく、その内容を裏付ける資料も必要になります。
そのため、「申請書を作る」→「添付書類を集める」というより、
「事業計画を決める」→「必要書類を確認する」→「申請書を作る」
という順番で進めるほうがスムーズです。
介護タクシーの許可申請では、どのような事業を行うのかを具体的にする必要があります。
例えば、
□ 営業所の所在地
□ 車庫の所在地
□ 使用する車両
□ 車両数
□ 事業の内容
□ 運送する旅客の範囲
□ 営業区域
□ 運行体制
□ 資金計画
などです。
「徳島県で介護タクシーを始めます」というだけでは不十分です。
どこを拠点として、どのような車両を使用し、どのような利用者にサービスを提供するのか
まで具体的に考える必要があります。
営業所についても、必要な資料を準備します。
例えば、
□ 営業所の所在地が分かる資料
□ 営業所の使用権原を証明する資料
□ 建物の使用に関する資料
□ 営業所の位置・配置が分かる資料
□ 必要に応じて平面図等
などです。
自宅を営業所として使用する場合には、「自宅だから書類はいらない」というわけではありません。
自宅を事業所として使用することについて、使用権原や施設の状況などを確認する必要があります。
介護タクシーでは、営業所だけでなく車庫についても確認が必要です。
車庫については、
□ 車庫の所在地
□ 車庫の使用権原
□ 車庫の配置が分かる資料
□ 車両を収容できることが分かる資料
□ 営業所との位置関係が分かる資料
などを準備します。
特に注意したいのが、「この土地を車庫に使いたい」
と思っていても、それだけで車庫として使用できるとは限らないことです。
土地を購入・賃借する前に、介護タクシーの車庫として問題がないか確認することをおすすめします。
介護タクシーでは、使用する車両についても資料が必要になります。
例えば、
□ 車両の種類
□ 車両の台数
□ 車両の諸元が分かる資料
□ 車両の使用権原を確認できる資料
□ 福祉車両であることが確認できる資料
□ 車両設備に関する資料
などです。
車いす対応車両を使用する場合は、
など、車両の仕様を確認することも重要です。
介護タクシー開業で非常に多いのが、「先に福祉車両を買ってしまった」というケースです。
しかし、開業する事業内容によって必要な車両は変わります。
例えば、「普通車いす利用者を中心にする」のか、「リクライニング車いすにも対応する」のか、
「ストレッチャー搬送まで行う」のかによって、車両選びは変わります。
そのため、事業計画 → 車両選定 → 必要書類確認という順番を意識しましょう。
介護タクシーの開業では、資金計画も重要です。
例えば、
□ 車両購入費
□ 車両改造費
□ 営業所関係費用
□ 車庫関係費用
□ 保険料
□ 開業準備費用
□ 備品購入費
□ 燃料費
□ 人件費
□ その他の運転資金
などを考えます。
特に重要なのが、「開業時にいくら必要か」だけではなく、「開業後も事業を継続できるか」
という視点です。
介護タクシーは開業した翌月から必ず安定した売上があるとは限りません。
そのため、許可申請時点から開業後の運転資金まで考えておくことが重要です。
個人で介護タクシーを開業する場合には、申請者本人に関する資料・宣誓書等が必要になります。
四国運輸局の福祉輸送事業限定の申請様式には、道路運送法上の欠格事由等に該当しないことを確認する宣誓書が含まれています。
そのため、
□ 本人に関する必要書類
□ 宣誓書
□ 必要に応じて本人確認関係資料
□ その他申請者に関する資料
などを確認します。
法人として介護タクシーを始める場合は、個人開業とは別に法人関係の書類が必要になります。
例えば、
□ 法人の登記事項を確認できる書類
□ 定款等の法人関係資料
□ 役員に関する資料
□ 役員全員の宣誓書
□ 法人の事業目的に関する確認
などです。
四国運輸局の申請様式では、法人の場合、役員全員について宣誓書を提出する旨が明記されています。
法人での開業を考えている方は、「会社を作ってから介護タクシーの許可を考える」のではなく、
「介護タクシーの許可要件を確認したうえで法人設立・事業目的等を整える」
という考え方が重要です。
介護タクシーでは、事業者としての許可だけでなく、運転者についても必要な資格を確認します。
特に、第二種運転免許については、自ら旅客を運送する場合の重要な確認事項です。
また、介護タクシーでは利用者の乗降介助等を行う場合があるため、介護関係資格・研修等についても、自分が提供するサービスとの関係で確認しておくとよいでしょう。
ただし、「介護資格がある=介護タクシーの許可が不要」ということではありません。
資格と事業許可は別々に考える必要があります。
介護タクシーは利用者を安全に目的地まで運ぶ事業です。
そのため、開業前から安全管理について考えておく必要があります。
例えば、
□ 運行前の点検
□ 車両の日常管理
□ 車いすの固定方法
□ シートベルトの確認
□ 乗降時の安全確認
□ 事故発生時の対応
□ 緊急時の連絡体制
□ 運行記録等の管理
などです。
一人で開業する場合でも、「自分一人だから管理しなくていい」ということではありません。
むしろ、一人で運営するからこそ、安全管理を仕組みとして整えておくことが重要です。
介護タクシーは「許可を取れば料金設定も自由」というわけではありません。
運賃・料金についても、必要な手続きや確認があります。
そのため、
□ 運賃
□ 料金体系
□ その他の料金
□ 運賃・料金に関する申請・届出
などについて、開業前に確認しておきましょう。
特に、
「距離制にするのか」
「時間制をどうするのか」
「介助料金をどう考えるのか」
などは、事業計画と合わせて整理しておくと安心です。
介護タクシーでは、「許可申請書を提出したら終了」ではありません。
許可取得後にも、営業開始までに必要となる手続きがあります。
例えば、
□ 車両登録関係
□ 事業用自動車関係の手続き
□ 運賃・料金関係
□ 車両表示
□ 保険関係
□ 運行管理関係
□ 営業開始に必要な準備
などです。
したがって、最初から、
「許可申請」→「許可取得」→「営業開始」
までを一つのスケジュールとして考えることが大切です。
最後に、開業準備用としてまとめてみましょう。
□ 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可申請書
□ 事業計画関係書類
□ 申請者関係書類
□ 宣誓書等
□ 営業所の所在地が分かる資料
□ 営業所の使用権原を証明する資料
□ 営業所の平面・配置等に関する資料
□ 車庫の所在地が分かる資料
□ 車庫の使用権原を証明する資料
□ 車庫の配置等に関する資料
□ 車両を収容できることを確認する資料
□ 車両の諸元・仕様が分かる資料
□ 車両の使用権原を確認できる資料
□ 福祉車両の設備が分かる資料
□ 車いす固定装置等の確認
□ 所要資金の計画
□ 自己資金等に関する資料
□ 車両購入費
□ 営業所・車庫関係費用
□ 保険料
□ 開業後の運転資金
□ 第二種運転免許の確認
□ 介護関係資格・研修等の確認
□ 運行管理体制
□ 安全管理体制
□ 車両点検体制
□ 法人関係書類
□ 定款等
□ 登記事項を確認できる書類
□ 役員関係書類
□ 役員全員の宣誓書
ここまでチェックリストを紹介しましたが、注意していただきたいことがあります。
それは、
すべての人が同じ書類を用意するわけではない
ということです。
例えば、
によって、必要な資料は変わってきます。
そのため、
「ネットで見つけた書類一覧を全部集めれば申請できる」
と考えるのは危険です。
自分の事業計画に合わせて、必要書類を確認することが重要です。
介護タクシーの許可申請では、申請書そのものよりも、
「その申請書にどのような事業計画を落とし込むのか」
が重要になることがあります。
例えば、
「自宅を営業所にしたい」
「この土地を車庫にしたい」
「軽自動車1台で始めたい」
「ストレッチャー対応車を導入したい」
「将来的に2台目を導入したい」
など、開業者によって計画は異なります。
行政書士に相談する場合は、単に書類を作ってもらうだけではなく、
開業前の段階から営業所・車庫・車両・資金計画などをまとめて相談する
ことをおすすめします。
特に、車両購入や営業所・車庫の契約を先に行ってしまうと、後から変更することが難しくなる場合があります。
だからこそ、「契約する前」「車を購入する前」に相談することが大切です。
徳島県で介護タクシーを開業する際には、多くの書類を準備する必要があります。
しかし、本当に大切なのは、「書類を集めること」ではありません。
まず、どのような介護タクシーを経営するのかを決めることです。
そのうえで、
という流れで準備していきます。
介護タクシーは、高齢者や障がいのある方など、移動に不安を抱える方を支える重要な仕事です。
だからこそ、開業時の許可申請だけでなく、開業後も安全に、そして長く続けられる事業にするための準備が重要になります。
「徳島県で介護タクシーを始めたいけれど、何から準備すればいいか分からない」
という方は、まずは現在の状況を整理してみましょう。
車両を購入する前、営業所や車庫を契約する前に、必要書類と許可要件を確認しておくこと。
これが、スムーズな介護タクシー開業につながる大切なポイントです。
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