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高知県は中山間地域が多く、公共交通機関の便が限られるエリアも少なくありません。高齢化が進むなかで、通院や買い物の足として介護タクシーの役割はますます重要になっており、「自分も開業してみたい」と考える方が増えています。ただし、開業を検討するうえで気になるのが「実際いくらかかるのか」という費用面です。本記事では、個人事業主が1台・自分で運転するスタイルで介護タクシーを開業する場合の費用を、項目ごとに具体的な相場で解説します。
個人事業主が1台で介護タクシーを開業する場合、車両の種類や許可申請を自分で行うか専門家に依頼するかによって、総額はおおよそ150万円台〜450万円程度まで幅があります。中古の軽自動車を使い、時間制運賃のみで許可申請も自分で進めるケースが最も費用を抑えやすく、逆にスロープ付きのミニバンを購入し、距離制運賃のためのメーターを設置し、許可申請を行政書士に依頼する場合は費用が大きくなります。以下で項目ごとに見ていきましょう。
介護タクシーの車両には、車いすのまま乗車できるスロープやリフト付きの福祉車両を用意するのが一般的です。中古の軽自動車タイプであれば100万円〜160万円程度、スロープ・リフト付きのミニバンタイプになると200万円〜350万円程度が目安です。個人事業主で1台から始める場合は、初期費用を抑えるために中古の軽自動車や既に福祉装備が付いたミニバンを選ぶケースが多く見られます。
旅客を有償で運送するには「普通自動車第二種免許」が必要です。取得費用は、一発試験に合格すれば4万円程度、教習所に通う場合は20万円程度が目安になります。また、訪問介護など介護保険サービスも合わせて提供する場合は、介護職員初任者研修の受講費用として3万円〜10万円程度が別途かかります。
介護タクシーとして営業するには、運輸支局から一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)などの許可を受ける必要があります。申請時に法定費用として登録免許税3万円がかかるほか、必要書類の収集や事業計画の作成を自分で行うか、行政書士に依頼するかで費用が変わります。行政書士に依頼する場合の報酬相場は15万円〜30万円程度です。書類の不備による差し戻しややり直しの手間を考えると、開業初年度は専門家に依頼して確実に進める方も少なくありません。
介護タクシーは自賠責保険に加え、任意保険への加入も必須といえます。ここで見落とされがちなのが、車両の登録区分によって年間保険料が大きく異なる点です。スロープやリフトを備えた8ナンバー登録の福祉車両であれば年間9万円前後に収まるケースが多い一方、5ナンバーや3ナンバーの乗用車をベースにスロープ改造した車両は、保険会社の分類上「一般の乗用車」として扱われるため、年間20万円〜30万円程度と保険料が跳ね上がることがあります。車両選びの段階で、保険料まで含めて比較検討することが重要です。
距離に応じた運賃(距離制運賃)を設定する場合は、タクシーメーターの設置が必要になり、費用は10万円〜15万円程度、加えて毎年の検査費用もかかります。一方、「30分〇〇円」のような時間制運賃のみで営業する場合はメーターの設置は不要です。開業当初は時間制運賃のみでスタートし、メーター費用を抑えるという選択も可能です。
開業してすぐに利用者が安定的につくとは限りません。集客が軌道に乗るまでの3〜6か月分程度は、燃料費や保険料、生活費などをまかなえるだけの運転資金を用意しておくと安心です。目安として30万円〜60万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
開業費用の負担を軽減する制度として、経費の3分の2程度が補助される「小規模事業者持続化補助金」(上限額や公募回によって条件が変わります)などが利用できる場合があります。また、自治体によっては福祉車両の導入に対する独自の補助制度を設けていることもあるため、高知県内で開業を予定している市町村の窓口にも事前に確認しておくことをおすすめします。
個人事業主が1台・自分で運転するスタイルで介護タクシーを開業する場合、車両費用・免許取得費用・許可申請費用・保険料・設備費・運転資金を合計すると、150万円台〜450万円程度が費用の目安となります。車両の種類や運賃方式、許可申請を自分で行うか依頼するかによって総額は大きく変わるため、開業前にご自身のスタイルに合わせたシミュレーションをしておくことが大切です。当事務所では、高知県内で介護タクシーの開業を検討されている方に向けて、費用面のご相談から許可申請のサポートまで対応しております。開業をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
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