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よくわかる!介護・障がい福祉事業の会計区分
複数の事業所(違う拠点)を経営している場合、それらすべてをまとめて会計処理してもかまわないか?というと、答えはノーです。
会計区分とは、それらの各事業所ごとに分けて会計をして下さいということです。
これは、運営基準に定められています。
各事業所ごとに、「収入」、「経費」、「利益」を作成しなければなりません。
では、同じ場所で複数の事業(例えば、訪問介護と通所介護)を運営した場合はどのような処理をしなければならないか?これは、上記と同様で部門ごとに会計を分けなければなりません。
収入 |
給与 |
電気代 |
送迎等(ガソリン代) |
同一の場所で複数事業を経営している場合
電気代・水道代等は月末や決算時に按分し分けることができます。
※個人事業主で、自宅兼作業所の方にもあてはまります。
顧問契約をお願いしている会計事務所がある場合、適切に処理がされているか確認しておいた方が良いでしょう。この「会計の区分」は、介護保険上のことなので、税務に詳しい事務所でも知らないことがあります。
いかかだったでしょうか。ショート解説になりましたが、大枠は理解して頂けたかと思います。
下記に、当事務所の顧問契約内容を記載しております。税務の観点とはまた違った視点から事業所のサポートをさせて頂いております。
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